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Copyright Protection Period

著作権保護期間計算ツール

その著作物、権利はいつ切れるか

著作物の種類と、著作者の死亡年・公表年などから、著作権法上の保護期間の満了日を計算します。

1. 著作物の種類を選ぶ

種類によって、起算日(死亡年か公表年か)と保護期間の考え方が異なります。

2. 起算日となる年を入力

著作権の保護期間満了日

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計算の内訳

起算日—
適用される保護期間—
2018年法改正(70年への延長)—
保護期間満了日—

著作権の保護期間とは?

著作権保護期間計算ツールは、著作物の種類に応じて異なる保護期間の計算ルールから、著作権がいつまで存続するかを判定するツールです。著作権法上、保護期間は起算日の翌年1月1日から数え、満了日は終了年の12月31日となります。2018年の法改正(TPP11整備法)により、多くの著作物・著作隣接権の保護期間が50年から70年に延長されましたが、施行日(2018年12月30日)より前にすでに旧50年の保護期間が満了していた著作物は、延長の対象外(復活しない)という経過措置があります。実名の著作物や無名・変名の著作物、団体名義の著作物、実演・レコードは、基準年が1967年以前なら旧50年のまま、1968年以降なら70年に延長されます。映画の著作物は2003年改正で先行して70年に延長されており、基準年が1953年以前なら旧50年のまま、1954年以降なら70年です。放送・有線放送に関する著作隣接権は、2018年改正の対象外で常に50年のままです。

著作権の保護期間は、いつから数え始めるのですか?

著作権法上、保護期間は起算日(死亡年や公表年など)の「翌年の1月1日」から数え始めます。たとえば著作者が2020年に亡くなった場合、保護期間の起算日は2021年1月1日となり、そこから定められた年数(原則70年)を数えます。

なぜ「70年に延長されない」ケースがあるのですか?

2018年の法改正では、施行日(2018年12月30日)の時点ですでに旧50年の保護期間が満了し、著作権が消滅していた著作物については、延長によって権利が復活することはないという経過措置が設けられているためです。基準年が古い著作物ほど、この経過措置の対象になりやすくなります。

実名の著作物と無名・変名の著作物では、何が違いますか?

実名で公表された著作物は、著作者の死亡年を起算日とします。一方、無名・変名(ペンネームなど)で公表された著作物は、著作者の死亡年が特定しにくいため、公表年を起算日とする特例が設けられています。

映画の著作物だけ、なぜ改正の時期が違うのですか?

映画の著作物は、2003年の著作権法改正により、他の著作物より一足先に保護期間が50年から70年に延長されました(2004年1月1日施行)。そのため、映画の著作物の延長対象を判定する基準年は1953年、他の著作物は1967年と異なる年が使われています。

会社が著作者になる「団体名義の著作物」の保護期間はどう計算しますか?

個人の死亡年を基準にできないため、公表年(未公表の場合は創作年)を起算日として計算します。会社が著作権を持つ社内資料やロゴなどの著作物は、この区分に該当することが一般的です。

※本ツールは著作権法の原則的なルールに基づく参考計算です。戦時加算(連合国民の著作物等に適用される特例)、共同著作物の特例、経過措置の細部などは考慮していません。個別の著作物についての正確な判断は、弁護士・弁理士等の専門家にご確認ください。最終更新日:2026年8月16日。